建替え円滑化法の手順
マンション建替円滑化法
建替えの合意形成
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建替え決議(区分所有法)
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権利変換計画の作成
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権利の返還
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建替工事の実施
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再建マンションへの入居
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マンション建替事業主体
マンション建替組合の設立
○区分所有法に基づく建て替え決議がされた場合、都道府県知事の認可を得て、法人格を有する
マンション建替組合を設立できます。
○マンション建替組合の運営・意思決定のルールが法律により明確化され、合意形成や事業実施
が円滑に行われるようになります。
マンション建替事業のしくみ
権利変換手法による関係権利の円滑な移行
マンション建替組合が定めた権利変換計画に従い、区分所有権、抵当権等の関係権利が再建さ
れたマンションに円滑に移行します。
マンション建替組合による権利の買取り
建替に参加しない方からマンション建替組合が区分所有権等の買い取りを行うことができます。
登記の一括処理
建替に伴い必要となる登記を一括して申請できる不動産登記法の特例措置が設けられました。
建替に参加しない方への居住安定の確保
マンション建替組合は、高齢などにより建替への参加が困難な方への代替住宅の確保に努める
こととされています。また、国、地方公共団体も居住安定のために必要な措置を講じることとされています。