滞納問題(支払督促、少額訴訟、内容証明郵便等)
滞納対策は、滞納者と対話をもつことから始めます。それでも進展がない場合の対策としては
下記があります。
1.滞納管理費等を督促する具体的方法
①法的手続き以前の方法
電話による督促・・・・・・・・・・・電話で本人に督促
個別訪問による督促・・・・・・・直接本人に会って督促
内容証明郵便による方法・・・法的手続きにつながる方法
②法的手続きによる方法
小額訴訟制度・・・・・現在の滞納額が60万円以下である場合に利用
支払督促・・・・・・・・・債権者が提出する申立書を審査し、その請求額が一応理由あるもの
と認められれば、裁判所書記官が「支払督促」を発付する制度
訴 訟・・・・・・・・・普通の民事裁判
申立て140万円未満・・・・・簡易裁判所
申立て140万円以上・・・・・地方裁判所
先取特権・・・・・・・・・競売申し立て、動産で実行し不足する場合に不動産
(抵当権に劣後)に実行
③その他
民事調停の申し立て
弁護士会の仲裁センターの利用
2.区分所有法による対応
第57条 共同の利益に反する行為の停止等の請求
第58条 使用禁止の請求
第59条 区分所有権の競売請求
3.訴訟の手続き
まづ、滞納者との対話による現状把握を行い、①の法的手続きを行って進展しない場合に
実行します。
定期総会または臨時総会において、訴訟提起と訴訟追権者の選任を決議して行います。
弁護士さんに依頼する場合は、その弁護士費用および事務所等も決議して置きます。
※弁護士費用等の訴訟費用実費
一般的には、訴訟費用には弁護士費用は含まれないため勝訴しても滞納者に負担させるこ
とは困難です。しかし、管理規約で弁護士費用を滞納者に負担させる旨を定めたことにより、
弁護士費用の請求が認められた判例がありますので、規約で定めておくほうが良いです。