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管理規約作成及び改正

  管理規約は、区分所有建物またはその敷地もしくは附属施設の管理または使用に関する区分
 所有者間の取り決めであり、管理組合(管理組合法人)の自治規範ともいうべきものです。

 建物の区分所有等に関する法律
 1棟の建物を区分して所有する場合における、その建物(区分所有建物)と敷地の権利関係や
 それらの管理・使用関係などについて適用される法律で、過去3度の改正が行われています。

      昭和37年法 (昭和38年4月1日に施工)
      昭和58年法 (昭和59年1月1日に施工)
      平成14年法 (平成15年6月1日に施工)
 
   上記に伴い標準管理規約も改正されています。
 
      昭和58年10月15日 「中高層共同住宅標準管理規約及び同コメント(改定版)」
                     旧建設省より関係団体に通達 
      平成 9年 2月25日 「           同上                     」 
      平成16年 1月23日 「マンション標準管理規約及び同コメント(単棟型・団地型
                     複合用途型)」
 
 現行の管理規約が平成16年1月以前のものを適用している場合には、現行法に合わなくなって    
 いますので見直しをお勧めします。

管理規約変更手順
 管理組合の発意
      ↓
 理事会又は専門委員会による改定内容の検討
      ↓
 理事会又は専門委員会による管理規約案の作成
      ↓
 総会における決議(区分所有者及び議決権の四分の三以上の賛成)
      ↓
 管理規約の各戸への配布
      ↓
 保     管 

 特定の管理規約
  ・小規模マンションの規約
  ・管理者管理方式による規約
  ・法人管理規約

  ※ペット・駐車場等の詳細関しては、使用細則に制定(区分所有者及び議決権の過半数の賛 
   成)します。
   主な使用細則
    ・建物使用細則
    ・駐車場使用細則
    ・自転車置場使用細則
    ・ペット使用細則
    ・防犯カメラ使用細則

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