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FAQ

管理組合の運営

Q 管理組合とは何か
A 区分所有法第3条の団体です。分譲マンションに居住した時に自動的に組合員になります。建物並びに附属施設及び敷地の管理を行います。専有部分の管理は、居住者自身が行いますが、共用部分は全員で行わなければ維持管理ができないため置かれました。管理者の選任、総会の開催、管理規約制定は任意です。

Q 理事会の権限はどこまであるのか
A 理事会は執行機関(決められたことを実施)であり立案機関(次期の計画を立案)です。管理規約・使用細則・総会決議事項に拘束されます。お金の支出は総会で決められた予算の範囲内で行います。

Q 長期滞納者に対して訴訟を起こすには総会決議が必要か
A 現行の管理規約によります。マンション標準管理規約では、理事会決議で実施可能です。その場合は区分所有者への通知が必要です。なお区分所有法第57条〜第60条の訴えの提起は総会決議が必要です。

Q 区分所有法第6条の「共同の利益に反する行為」とは
A 例えば、共用部分の増改築、専有部分内への危険物や極端に重いものの持ち込み、専有部分の使用目的を変更して使用すること、プライバシーの侵害及びニューサンス(騒音、悪臭、煤煙等)などがあります。

生活上の問題

Q エレベーター管理費は1階の区分所有者も支払わなくてはいけないのか
A エレベーターは、2階以上の区分所有者の一部共用分ではなく、全体共用部分です。よって、1階の区分所有者といえども、エレベーター部分の管理費の支払い義務が生じます。

Q 廊下の給湯器は共用部分か
A 給湯器が設置されているメーターボックスは共用部分です。しかし、給湯器はここに使用されている機器です。専有部分の専用に供せられる設備であることから、マンション管理標準管理規約では専有部分として見ています。

Q 敷地内の違法駐車への対策は
A 自動車のワイパーに警告文書を挟み込んでおき(のり付けは、逆に器物破損で訴えられることがありますから注意が必要です)写真を撮っておくこと、また駐車されやすい場所に駐車しにくい措置をとることなどがあります。

Q 生活騒音への取り組みは
A 騒音問題は主に、上下階の音に関するトラブル、ピアノの音、フローリング工事によるものがあります。生活上のルールを明確にする。工事の実施基準を定める、トラブルが生じた場合の対処法を決めておくなどがあります。

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